2011年9月に退職して、失業保険の手続きをし現在待機期間中です。11月に妊娠が発覚しました。2012年1月16日が初回認定日なのですが、その時に妊娠を告げたほうがいいのでしょうか?それか
その前の電話して告げた方がいいのでしょうか?
できれば早く受給を受けたいとは思っていますが初回認定日を過ぎてから連絡した方が、後にもらう場合に少しでも待機期間がなく受給期間に入れるのかなと思ったりしまいまして。現在おなかは未だ目立っていないのでばれないと思います。
どうすれば、かしこく受給できますか?教えてください。
妊娠しているからと言って、就業が不可能である、ということにはならないので、妊娠していることを告げても告げなくてもまったく問題ありません。

出産前に就業が無理だと思ったら、受給期間延長手続きを取れば、延長期間中は受給期間は進行しません。もちろん、就業できない状態にあるわけですから、就業が可能な状態になるまでは失業給付を受け取ることはできません。

受給期間延長手続きについては、しおりに記載があります。
退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。

現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)

上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。

①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。

②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?

調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。

ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。

※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)

「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。


〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。

ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。

そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?


※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
会社都合による退職での失業保険について教えて下さい。雇用期間は3年で1月20日付けで退職となります。この場合手続きして、いつ頃手当て支給が始まるのでしょうか?
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
現在妊娠中で3月から産休に入るはずでした。会社の健康保険での出産一時金をあてにしてましたが、ダメになったので、主人の扶養になるため問い合わせると、失業手当てを貰っている期間は扶養になれないとのこと。国保に入るにも失業手当てで保険料、年金と補填できるのか心配です。
主人のみの給料ではかなり生活が厳しくなりそうなので、どうか教えて下さい。
雇用期間は3年で1月20日付けで退職となります。この場合手続きして、いつ頃手当て支給が始まるのでしょうか?

→ハローワークに手続きに行き、7日間の待機期間の後に支給が開始されます。
手当は約1ヶ月分がまとめて支給されますので、実際に振り込まれるのは待機期間7日間+約1ヶ月後となります。


そしてどのくらい支給されるのでしょうか?

→あなたの退職時の年齢が45歳未満で貰っていた月給が30万円の場合
30万円÷30日=1万円×60%=6,000円 6,000円×90日=約54万円が支給されます。
つまり、貰っていた月給を30で割り日給に換算し、その約60%の額が90日分支給される、という事です。


原則として失業手当は退職後、1年以内に受給しなければいけませんですが、
妊娠、出産等の理由ですぐに働くことができない場合、ハローワークで手続きをすると受給期間の延長をすることができます。
退職する→ハローワークで受給期間の延長手続きをする(出産後に受給できるようにしてもらう)→ご主人の扶養に入る(健康保険料、年金保険料を払わなくて済む)→ご主人の扶養に入っていることで家族出産育児一時金も受給できる、という流れで手続きをしてみてはいかがでしょうか。
健康保健の扶養と失業保険の手続きについて。
私の親が7月末で退職をしました。私の勤務先で扶養の手続きを新規で申請しましたが、手続きに時間がかかるため、親は国民健康保健に加入し、現在失業保険受給待機中です
(自己都合での退職のため、11月より受給可能だそうです。)

ちなみに、まだ親の健康保険証は発行されていませんので、国民健康保険に加入している状態です。

この場合、
①失業保険の受給は可能でしょうか?
②失業保険を受給するには、扶養手続きの取り消しなどをした方がよいのでしょうか?

どの様な手続きをとればよいのでしょうか?
①失業保険の受給は問題ありません。
②現在失業保険待機期間とのことですので、健康保険の扶養にはなれます。しかし、11月から給付開始になった場合、扶養を外す必要があります。失業保険給付終了後、再度、扶養の手続きをとるという方法になります。

扶養になったら、失業保険が受けられないのではなく、失業保険を受けたら扶養になれないのです。
失業保険についてですが、25日に採用かどうかがわかります。仮に採用された場合ですが、28日に失業認定日で、残日数47日残ってます。
なので28日の認定日で基本手当をもらうと再就職手当が支給されません。採用会社の給料日や、再就職手当までの生活費がないので再就職手当より基本手当でもらいのですが、26日から出勤開始すると、28日の認定日に仕事休まないといけません。仮に就労開始中に認定日に行き以前認定日から就労開始迄の基本手当をもらえないですよね↓25日に採用され翌月1日を初出勤日にし、28日の認定日に採用決まってると書いて提出すれば、基本手当での支給になりますか?それとも基本手当が支給されず再就職手当でもらう形になるんですか?誰か教えて下さいm(__)m
就職が決まれば失業状態ではありませんから、
就職が決まった時点で基本手当ての受給資格はなくなります、
また、再就職手当も所定給付日数が45日をきりますので、
支給対象外です
従ってあなたは今後、基本手当ても再就職手当も受ける事は
出来ません
あきらめて再就職先で頑張って働いてください
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