会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?

ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
ハローワークが「会社に」と言われたんでしたら,
可能ではあるわけですよね。

あとは会社に聞いてもらうしかないのでは・・・
その会社の人でないと誰も分からないと思います。


ただ雇用保険は会社も払わなければいけませんから,
もしかしたら会社は払っていなかったか,
払いたくないのか・・・そういう意図があるのかもしれません。

しかし雇用保険は強制であり,未払いが発覚すれば
さかのぼって払うことになります。
その場合はハローワークなり労働基準監督署なりに
また相談すれば,払わせることはできると思いますよ。
今月自己都合で会社を退職します。
来月から夫の扶養に入り、3か月後にまた扶養を外れて失業保険を受給し、再度扶養に入ることは可能でしょうか?
また、別の選択肢として
来月から扶養には入らず、派遣で働き、1年後に辞めた場合も失業保険はもらえるのでしょうか?

まったく無知のため宜しくお願い致します。
どちらも可能ですが…

夫の扶養に短期で入ったり出たりすると会社から嫌がられたり嫌味を言われたりする事も…(昔言われました)

①派遣会社でも「雇用保険」をキチンと払っていれば問題ありません。
②派遣会社では雇用保険が(日数の関係などで)支払いをしない場合。
就職を希望するとき(失業保険を請求するとき)現在の会社の「退職届」や給料明細書(3か月分)が必要です。

①のときは派遣会社の給料三か月分が基準になります。
②の時は現在の給料3か月分が基準になります
(どちらも辞める直前の3か月分です)

どちらが得かは「どちらの一か月分の給料が高いか」に寄って変わります。

もらえる期間は「前回失業保険を貰ってから今まで何年何ヶ月雇用保険を払っていたか」に掛かってきます。
長いほど支払い期間が長くなります。
6ヶ月から3年までは3ヶ月。とかね。

計算してみては?
雇用保険受給資格者証について。

この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。

以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512

待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922

7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。


第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??

色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。

これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。

私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?

これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?

どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
>>私もこれに当てはまりますか??

ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。

「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。

今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。

では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。

つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。

ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。

こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
保育園の入所審査って…素朴な疑問です。
二人の甥っ子(4歳と6ヶ月)のことです。

夫、年末に退職。今は「充電期間」と称して無職。失業保険をもらえるだけもらうそうです。就活はやってるようなやってないような…
妻、前職を自主退職後に二人目の妊娠が発覚。ここ2年ほど無職。4月以降に新しいパートを探すらしいです。

上の子は4ヶ月の時に認可保育園に途中入園し、それからずっと保育園に通園できています。

妻には、前職退職以降、義父が自営業のためパート労働の在職証明書を書いてるのですが、源泉徴収表などまでは出せないので、税金に関する書類はありません。実際仕事はしていませんが、勤務先となっている義父の職場は家のすぐ近くです。

来月4月入所の審査には甥っ子たちは2人揃ってとおり、今年度から同じ保育園に通うそうです。

同じ市内に住む私のお友達は(保育園は違いますが)、下の子の妊娠が発覚してから上の子が退所勧告をうけ、私立幼稚園に通うことになりました。夫婦で飲食店をされており、奥様もお手伝いされているので、上の子は幼稚園の延長保育を利用し、赤ちゃんはおんぶに抱っこで乗り切られています。

素朴な疑問です。退所勧告される人されない人、何が違うんでしょうか?母親は一年間産休育休で家にいる。書面上の復帰後でも、母親のパートは自営業の実家の一日数時間のパート。更新時には父親が無職。とても保育にかける状態だとは思えないのですが…私のお友達が不憫でなりません。なぜこんなことが起こっているのか、ただただ疑問に思うのですが?
あくまでも私見ですが、“父親が求職中”がポイント高いのかな~と。
あと、産前産後理由でも一定期間は預かってくれますし。

「父親が無職=保育にできる」ではなく、「父親が無職=家計の危機!」って判断だと思いますよ。


例え、役所が適切に判断をしているんだとしても、必要としてるのに保育園に通えない家庭があるのは、知り合いじゃなくても聞いてて辛い話ですよね。
まして、預けなくても大丈夫そうな家庭が預けられてたりすると尚のこと考えちゃいますね。
失業保険前に有給を使用したときのの計算を教えてください。
製造業の派遣を5年半続けてきましたが、業績悪化の為に来月いっぱいでクビになりました。

有給が25日ほどあり3月から使用していいそうなので3月いっぱいは出勤日の20日分の有給を使い、残りの5日分の有給は4月に持ち越し使います。

そこで質問なんですが失業保険の計算は4月の5日分の給料(有給分)も入れられた上で計算されるのでしょうか?
それと失業保険の金額の計算は何ヶ月前からの給料が対象になるのでしょうか?
基本は退職日が起点になります。

ということは、4月分の給料も雇用保険の支給対象金額に入って算出されます。
なので、最終月が含まれるということはかなり受給金額が少なくなる可能性はありますよね。

あと勤続年数が5年とありますが、派遣法の改正があったので支給期間が180日ではなく90日になると思われます(特例が適用出来るかも?)。
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