健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者などについて
上記は「健康保険」と「年金」のことかと思いますが、これらに認定された場合

①両方ともの保険料の支払いが免除になるのでしょうか。それともどちらかだけでしょうか。

②妻が失業保険の申請をする場合、アルバイトやパートが見つかっても申請は通りますか?
自己都合で退職したので今から申請をしても3ヶ月間の待機期間があると思います。
その間に仕事が見つかっても申請は通りますか?

よろしくお願いします。
1について
健康保険については、被扶養者が何人いても、被保険者が納める保険料は変わりません(被扶養者が「単独」で加入するわけではないので、「免除」という言い方は正しくありません)。
国民年金第3号被保険者については、保険料の自己負担はありません。

2について
そもそも、就業した時点で、失業保険の給付の対象ではなくなります。
失業保険の受給が始まりまったばかりですが、3月いっぱいの派遣の話が来ました。
失業保険を10日分もらっただけで働くって損ですか?
再就職手当ては、もらえません。
失業手当をあと80日分もらった方が、いいか迷っています。失業保険は一日4000円。派遣は病気休みの人が復帰してくるまでなので紹介派遣は多分ありません。7時間1200円の週休2日。
どんなことでも良いので教えてください。
早期就職手当てをもらえばいいと思います。将来の保証のない失業保険より仕事を選びましょう。
失業保険受給中に遊び歩くかスキルアップを図るかで将来の人生が変わりますよ。
結婚退職による保険の手続きの件
同じような質問が出ている中、失礼致します。

今回、8月上旬に入籍する事になり、6月末で退職しました。

退職後、離職票が届き、失業保険の手続きと、国民健康保険に入る手続きを行いました。

今回質問させて頂きたいのは、結婚する私が任意継続か国保かどちらに加入するべきかということをご質問させて頂きたいと思います。

とはいえ、私の知識不足で任意継続にする事は全く考えていなかった為、すでに国保に加入してしまいました。

しかし、ネットで調べるうちに、任意継続の場合が国保より安くなる場合もあり、その差額によってどちらに加入するか決める方が多いということでした。

後日市役所に出向き、国保に加入してしまった旨を伝えた所、任意継続が認められれば国保の喪失手続きは可能という事でした。

また、任意継続と国保の保険料を計算してもらった所、任意継続が月額1000円程安くはなりました。

しかし、任意継続は旦那の扶養に入るという理由での脱退は認められないと書いてありました。

私は、失業保険を10月半ばから需給予定で、需給するまでの待機期間(7月半ば~10月半ば)は、8月に入籍することもあり、入籍後は旦那の扶養に一時入り、失業保険を受給し始めたら扶養から脱退し、需給が終われば再度旦那の扶養に入ろうと考えています。

逆に入籍をの日に関しては、特にこだわりがないので、すぐにでも入籍して、今の7月から8月上旬までの期間からでも扶養に入った方が良いのでは...とも思っています。

この場合、任意継続と国保どちらがよろしいのでしょうか?

また、旦那の会社側も、失業保険の受給を理由に一時扶養に入って、また脱退するような人は最初から扶養に入れさせたくないんでしょうか?

言葉足らずで、伝わりにくいか思いますがどうぞ皆様の知恵をお貸しください。
会社を退職して健康保険を加入する場合、資格喪失日から20日以内に保険者に届ければ任意継続ができました。国保に加入されたのでたぶん手続きは撤回されないとおもいます。国保は、会社からの保険料負担がないため保険料はどうしても高くなります。国保の保険料は前年の収入によって決定されます。幸いにも結婚されて扶養家族となればその保険料負担はなくなります。くれぐれも国保の脱退届は同時に行ってください。
(急)失業保険給付制限中のバイトについて

自己都合で退職し8月に申請して現在給付制限中です。
今月28日に認定日で初めて振込される予定です。


相談は前の会社から今月末の1週間だけバイトをしないかと誘われました。
まだ詳細は分からないのですが、1週間の中に認定日の28日も含まれる為、その日はお休みをさせてもらうつもりですが、例えば4日間(11月26、27、29、30)に、1日8時間働いたら単純に保険日当から4日分引かれるのでしょうか?

週20時間を越えてしまうと認定してもらえないのでしょうか?

またこの場合税金関係の処理はどうなるのでしょうか?
辞めた後の源泉徴収に基づき(126万)主人の会社の年末調整の書類で特別控除の申請記入しました。

4日間働くことは手続きなどが面倒になりますか?

どういう条件でならお受けした方が良いのでしょうか?

困っているようですし私なんかで力になれればとは思うものの働く事で手続きが大変だったり生活もあるので損するのも…と悩んでます。

誠に勝手ながら相手先にお返事する関係上若干急いでます。

よろしくお願いします。
〉今月28日に認定日

なら、「給付制限中」ではないではありませんか。


〉主人の会社の年末調整の書類で特別控除の申請記入しました。

あなたの今年の給与収入額は126万円であるという前提で記入したわけでしょう?

今年の給与収入額が変わるなら、当然、配偶者特別控除の額も変わりますから、再提出です。
年末調整に間に合わないようなら確定申告ですね。


なお、配偶者特別控除申告書を提出したからと言って、あなた自身の所得申告が済んだことにはなりません。
あなたはあなたで、確定申告をして下さい。
厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。

ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。

私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、

1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)

2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。

1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。


たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。

会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?


*補足拝見*

通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。

失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
治療を中止した場合の休業損害日数の算定について
職業訓練中の交通被害事故で、最初の1週間は毎日朝に通院してから遅刻して登校していましたが、所定の授業時間がギリギリになり、これ以上通
院の為に遅刻早退すると失業保険と授業料を返還して強制退行する恐れがあったので、止むを得ず通院を中止しました。訓練校が9?19時で医院が18時までなので学校帰りには行けずそういった事情もあり止む無く中止する旨はその時点で保険会社に伝えました。(医院には保険会社から連絡がいくと思い自分では中止の連絡はしていませんでした)

当時は引越し屋のアルバイトもしていたのですが、学校には徒歩で通えるものの肋骨が折れていたので力仕事のバイトには中止後も1ヶ月は出勤できず休業した為に休業損害証明書を書いてもらいました。
しかし保険会社が出してきた慰謝料等の内訳を見ますと休業損害は中止にするまでの1週間分までしか認められていないのですが、治療を中止した場合の休業補償の算出日数はそれしか認められないのでしょうか。

※最終的に通院したのが今年の8月末まで、休業は9月末まで、中止にしたのは先週のことです。(後から医院に中止の旨が保険会社から伝わっておらず転記欄が継続のままになっていて切り替えなきゃいけないことに気づき)
最終通院日までしか休業損害は認めて貰えません。理由は、通院していない以上、最終通院日以降は「治療が必要ない」と判断され、「治療が必要ない→就労は可能」と見做されてしまうからです。

就労ができなかった事を客観的な資料で証明するのは被害者側がしなければなりませんが、診断書が無い以上その証明は困難と言わざるを得ないと思います。
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