配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
関係がありますよ
離職票があれば、失業給付金の日額計算が出来るからです。
健康保険被扶養者判定に 今後受け取られる年収が130万を
超えるかどうか判定が必要ですので見込み計算に使用されるからす
あくまでも、見込みの為 月単位で判定されます。
つまり失業給付金が 130万/12ヶ月 つまり
日額3611円を超えると、健康保険(国民年金)上の
扶養扱いとはされません。
(これは法律上の規定によるものです)
(失業給付金は、税金[所得]計算の対象外ではありますが
健康保険上の収入とは、すべての収入をさします。
つまり、友人におごってもらった、飲食費も厳密に言えば収入計算されます)
ですので、その判定を行わなくてはいけないので
人事部は、詳細な情報を必要とするわけです。
逆に言えば、扶養の判定には 雇用保険支給制限
とかは一切関係がありません。
現在がどうなっているかが重要なわけです。
もちろん、今後銃給するのであれば そうした情報もほしいのですが
今扶養にするかしないかの判定上では、今の時点の情報さえあれば
すみます。
会社側の扶養手当を出す条件が、健康保険法上の被扶養者である
条件ならば、この程度の情報は、扶養手当判定には必要です。
離職票があれば、失業給付金の日額計算が出来るからです。
健康保険被扶養者判定に 今後受け取られる年収が130万を
超えるかどうか判定が必要ですので見込み計算に使用されるからす
あくまでも、見込みの為 月単位で判定されます。
つまり失業給付金が 130万/12ヶ月 つまり
日額3611円を超えると、健康保険(国民年金)上の
扶養扱いとはされません。
(これは法律上の規定によるものです)
(失業給付金は、税金[所得]計算の対象外ではありますが
健康保険上の収入とは、すべての収入をさします。
つまり、友人におごってもらった、飲食費も厳密に言えば収入計算されます)
ですので、その判定を行わなくてはいけないので
人事部は、詳細な情報を必要とするわけです。
逆に言えば、扶養の判定には 雇用保険支給制限
とかは一切関係がありません。
現在がどうなっているかが重要なわけです。
もちろん、今後銃給するのであれば そうした情報もほしいのですが
今扶養にするかしないかの判定上では、今の時点の情報さえあれば
すみます。
会社側の扶養手当を出す条件が、健康保険法上の被扶養者である
条件ならば、この程度の情報は、扶養手当判定には必要です。
失業保険についてですが主人の転勤のため私は会社を退職する事になりました。転勤の場合は待機期間なしで受給できると聞きましたが就学児前の子供がおり幼稚園や保育園などの在園証明がないと手続きできませんか?
自己都合による退職ではないので待機期間無しで受給できますよ
私の妻の場合、私が受けた辞令を見せて証明できたそうです
私の妻の場合、私が受けた辞令を見せて証明できたそうです
厚生年金及び失業保険加入について
平成25年10月の末予定から正社員で働く予定となっております。
今僕は無職で父親の扶養の国民健康保険に入ってます。そこで質問です。
父親いわく4が月程会社の厚生年金を掛けてもらうのを断り、4ヶ月経った頃に厚生年金を掛けてもらうって勝手な事って会社に頼めるのでしょうか?
理由は父親の家族で入ってる保険の関係だそうです。
当方父親は75歳年金受給者です。
なにかアドバイスください。よろしくお願いします。
平成25年10月の末予定から正社員で働く予定となっております。
今僕は無職で父親の扶養の国民健康保険に入ってます。そこで質問です。
父親いわく4が月程会社の厚生年金を掛けてもらうのを断り、4ヶ月経った頃に厚生年金を掛けてもらうって勝手な事って会社に頼めるのでしょうか?
理由は父親の家族で入ってる保険の関係だそうです。
当方父親は75歳年金受給者です。
なにかアドバイスください。よろしくお願いします。
厳密に言うと違法ですが、入社後数ヶ月間を試用期間として、社会保険に加入手続きをしない会社はあります。
ですが、お父様がなぜ4ヶ月間厚生年金の加入を遅らせようとしているのか、理解できません。
家族で入っている保険と厚生年金が、何らかの形でリンクをすると勘違いしているのではないでしょうか?
ですが、お父様がなぜ4ヶ月間厚生年金の加入を遅らせようとしているのか、理解できません。
家族で入っている保険と厚生年金が、何らかの形でリンクをすると勘違いしているのではないでしょうか?
旦那がむかつく~( ;∀;)
結論は私が働けばいいってことなんですけど、でも…
今、引っ越しのタイミングで退職し失業保険と自分の貯金で毎日趣味に没頭し、子どもは保育園にいます。(求職中
ということにして…失業保険がキレたら働く予定)旦那が私が専業主婦になってから、なんでもやって当たり前という態度ですんごい偉そうです。もちろん、それが当たり前なんで文句言わずやってます。でも、ありがとうの1言がたまにあればやりますよ!はっきり言って旦那と同じぐらいの収入は自分も稼げる額なのに、偉そうなのも腹立たしい。もう働くと私が言うと、俺の稼ぎじゃあかんの?今まで仕事頑張ってたし、今は好きなことしたら?と言われるので、言い返せない。たぶん、旦那は専業主婦に私がなってから、楽なのもあると思います。稼ぎについては、男に言うとプライドもあるだろうし喧嘩になるから、黙ってます。この文章を読むと、何が不満なの?って感じですよね~!たぶん、依然まで仕事してたし、対等な立場だったのが、今はやりたいことしてるし、家事と子育てしかしてないという、負い目があり立場が対等でないから、言い返せないことも増えて、ストレスが貯まっているのでしょう…
あ~すべて不満を言ってやりたい!!
結論は私が働けばいいってことなんですけど、でも…
今、引っ越しのタイミングで退職し失業保険と自分の貯金で毎日趣味に没頭し、子どもは保育園にいます。(求職中
ということにして…失業保険がキレたら働く予定)旦那が私が専業主婦になってから、なんでもやって当たり前という態度ですんごい偉そうです。もちろん、それが当たり前なんで文句言わずやってます。でも、ありがとうの1言がたまにあればやりますよ!はっきり言って旦那と同じぐらいの収入は自分も稼げる額なのに、偉そうなのも腹立たしい。もう働くと私が言うと、俺の稼ぎじゃあかんの?今まで仕事頑張ってたし、今は好きなことしたら?と言われるので、言い返せない。たぶん、旦那は専業主婦に私がなってから、楽なのもあると思います。稼ぎについては、男に言うとプライドもあるだろうし喧嘩になるから、黙ってます。この文章を読むと、何が不満なの?って感じですよね~!たぶん、依然まで仕事してたし、対等な立場だったのが、今はやりたいことしてるし、家事と子育てしかしてないという、負い目があり立場が対等でないから、言い返せないことも増えて、ストレスが貯まっているのでしょう…
あ~すべて不満を言ってやりたい!!
失業保険と自分の貯金で毎日趣味に没頭?何なんですかね、その趣味って。えらく余裕があるのですね。それだったら何も無く思いますが…
それはさておき、専業主婦で旦那からの「ありがとうの一言」ってありますが、貴方は旦那にその一言をかけてあげれてますか?
かけているなら旦那が貴方に気を使わないといけないと思うし、もしかけていなければお互い様ですよ。
あと言える事は旦那の仕事は週休二日なりの休日がありますが、専業主婦には休日がないですよね。
旦那の休みの日にでも一緒に家事をやってもらい、家事の大変さを少し理解してもらうように働きかけたらいかかでしょうか。
「家事と子育てしかしてない」といいますが、それはそれで大変な労力でしょう。
僕は旦那の立場ですが、妻の立場もそれなりに理解しているつもりです。
それはさておき、専業主婦で旦那からの「ありがとうの一言」ってありますが、貴方は旦那にその一言をかけてあげれてますか?
かけているなら旦那が貴方に気を使わないといけないと思うし、もしかけていなければお互い様ですよ。
あと言える事は旦那の仕事は週休二日なりの休日がありますが、専業主婦には休日がないですよね。
旦那の休みの日にでも一緒に家事をやってもらい、家事の大変さを少し理解してもらうように働きかけたらいかかでしょうか。
「家事と子育てしかしてない」といいますが、それはそれで大変な労力でしょう。
僕は旦那の立場ですが、妻の立場もそれなりに理解しているつもりです。
9月に仕事をやめて、出産後失業保険を受給予定のため夫の社会保険の被扶養者にならず勤めていた会社の社会保険の任意継続中です。
勤務中はもちろん厚生年金が天引きされていましたが現在はありません。
夫の扶養に入れば年金も国民年金を払わなくていいのですか? それはなんと呼ばれるものでどのように手続きされるものでしょうか?
所得税控除の「扶養」の方でしょうか?
それとも社会保険の「被扶養者」の方でしょうか?
年金が一体何と連動しているのかわかりません。
また現在扶養にも入らず国民年金にも加入していませんが数ヶ月のことなのでこのまま黙殺しようかと思っています。
今まで払っていた年金に何か影響がありますでしょうか??
どなたか宜しくお願いいたします。
勤務中はもちろん厚生年金が天引きされていましたが現在はありません。
夫の扶養に入れば年金も国民年金を払わなくていいのですか? それはなんと呼ばれるものでどのように手続きされるものでしょうか?
所得税控除の「扶養」の方でしょうか?
それとも社会保険の「被扶養者」の方でしょうか?
年金が一体何と連動しているのかわかりません。
また現在扶養にも入らず国民年金にも加入していませんが数ヶ月のことなのでこのまま黙殺しようかと思っています。
今まで払っていた年金に何か影響がありますでしょうか??
どなたか宜しくお願いいたします。
厚生年金に加入している被保険者の配偶者は国民年金第3号被保険者になって、国民年金を支払う必要がなくなります。
基本は年金は健康保険と連動しますので、健康保険の被扶養者になる時同時に第3号の手続きをしますが、あなたのように
失業給付の受給予定のために収入がないのに健康保険の扶養になれない場合は、退職の翌日から第3号被保険者になること
ができます。
ダンナ様の会社経由で手続きをしますので、まず届出用紙をもらってきて、必要事項を記入押印の上、あなたの年金手帳
を添付して会社に提出してください。
すでに2ヶ月が経過していますので、確認書類として住民票等が必要かもしれません。
(そこは確認してください。)
だんな様の健康保険が健康保険組合でしたら、保険機関の証明欄も事業主が証明をして届出をしてもらいます。
ただし、失業給付の受給が始まったら金額によっては国民年金第1号被保険者へ変更してくださいね。
基本は年金は健康保険と連動しますので、健康保険の被扶養者になる時同時に第3号の手続きをしますが、あなたのように
失業給付の受給予定のために収入がないのに健康保険の扶養になれない場合は、退職の翌日から第3号被保険者になること
ができます。
ダンナ様の会社経由で手続きをしますので、まず届出用紙をもらってきて、必要事項を記入押印の上、あなたの年金手帳
を添付して会社に提出してください。
すでに2ヶ月が経過していますので、確認書類として住民票等が必要かもしれません。
(そこは確認してください。)
だんな様の健康保険が健康保険組合でしたら、保険機関の証明欄も事業主が証明をして届出をしてもらいます。
ただし、失業給付の受給が始まったら金額によっては国民年金第1号被保険者へ変更してくださいね。
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