失業保険料支払いの計算のし方に納得行きません。離職事賃金日額を退職前の6ヶ月分給料から180日で割った金額なんておかしいと思いませんか?月労働日数は約21日のため126日で割るのが妥当ではないでしょうか。
いくらで割っても関係ない、どうせ50~80%にするのだから、126にしても30~50%になるだけです。
雇用保険財政が厳しくなれば支給条件は厳しくなるだけで、所詮どのくらいの額を支給できるかは決まってるのです。
失業保険の受給についての質問です。
今月15日付けで、派遣されていた会社を解雇されました。
その後すぐに、ハローワークを通じて再就職先が決まり、数日働いたのですが、
仕事に馴染めず辞めてしまいました。(この間は試用期間中ということで、雇用保険などついていませんでした。)

この場合、派遣会社に勤めていたときの雇用保険を使って失業保険を受けることは可能でしょうか?
再就職が決まったとき、まだ離職票も何も届いていなかったので再就職手当というものは受け取っていません。

ご回答、宜しくお願いいたします。
再就職したらハローワークに届けるのですが、それはどうなっているのでしょう?
ハローワークに届けてあっても何も受給していなければ雇用保険は引き続き有効です。(派遣会社を辞めてから1年間)
失業保険の申請前のバイトについて
パート勤務で12月に会社都合で退職予定なのですが
失業保険の申請を2ヶ月ほど延ばして
2月頃にしようかと思っております。

その2ヶ月間に短期バイト(雇用保険未加入)を
した場合、バイトしないで即申請した場合と比べて
下記の条件は変更になる可能性はありますでしょうか?

1.会社都合にて退職
2.45才以上2年勤務だったので180日間の手当て
3.基本手当受給総額

以上よろしくお願いします。
こんにちは。

原則的に、雇用保険申請前のアルバイトは問いません。
(仰る必要はありません)
従って、条件は全てに於いて変更しません。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。


・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可


失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)


私は上記に含まれるでしょうか?

しかし、且、下記ですが・・・


失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)


私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;

そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)


正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。


私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
あなたは仕事を紹介されても働けない状態ですよね。
だから失業保険は無理なのでは。
あなたがもらうべきは傷病手当だと思いますが。
もちろんかけてないからもらえませんけど。
失業保険に加入したいです。

今年の5月に、パートとして勤めていた会社を自主退社したんですが、8月に会社の方で人手が足りないと言われ、人手が十分になるまでの短期という扱いで会社に戻りました。
以前も失業保険に加入していたため、また失業保険だけ加入させてほしいと申し出たところ、「前回離職票を出した時と同じ社労士さん?にお願いしたから、前にも勤めていたことがばれて、社会保険にも加入するという条件じゃないと失業保険には加入できない」と言われました。
別にやましいことは何もないのに、その理由がいまいちわからなくて、教えていただきたいです。

ちなみに、労働時間は加入条件を満たしています。
5月に辞めた時、失業保険の受給手続きはしていません。
自分で国保などに加入するため、社会保険への加入は考えていません。(会社側としても、短期のパートの社会保険の加入は渋っているようなので・・・)

よろしくお願いします。
社会保険と雇用保険は全くの別物ですよ。
社保は一般的に言われる3/4条例ですね、社員の方と比較し、週労働時間、月の勤務日数が3/4以上で、2ヶ月以上勤務する場合は社保加入です、社員の方と比較するのは定時時間ですが、一般的には週30時間が目安です。

雇用保険は週20時間以上で、1ヶ月以上雇用が見込まれる場合加入です、皆知ってますよね、これを渋る雇用主は、保険料より、退職ですよ、厚労省の助成金が欲しい為、会社都合退職者を出したくないのが理由でしょう、解雇出来ないのが辛いのです。
雇用保険料は、会社負担10万の給与に対し950円です、これを渋る理由が理解できません。

よって、雇用保険に加入するには、会社に雇用保険法を強く言う、言いにくいのが本音ですよね、匿名でハローワークに電話するしかないかと思います、また社労士云々は明らかに嘘です、もし私の妻や家族がこのような雇用主に雇われるなら、私は反対します、会社は、社保や労働保険(労災、雇用)の加入で、倫理観が即分かります。
「補足します」
雇用保険は、雇用保険法では31日以上ですが、実際の会社の加入続きでは、1ヶ月を単位とするのが通常ですので1ヶ月と書いただけです、30日の雇用契約の方は現実ほとんどいないでしょう、雇用手続きを業務でしたことがある者は1ヶ月と書く者がが多くなります、
この質問は社労士資格の受験の為の回答ではありませんので。
「補足拝見」
短期間といっても、1ヶ月以上働くのですよね、社保は前述の通りですが、雇用保険は加入義務がありますよ、守ってない会社も沢山ありますが。
この場合、失業保険は受給できるのでしょうか?教えてください。
3月末で派遣社員として6年勤めた会社を会社都合で退職しました。
4月1日より別の会社に正社員で就職。健康保険に加入し、雇用保険加入は、手続きしようとした所 前の派遣会社で脱退手続きが行われていなかったので、保留にしてあると言われました。
(派遣会社に問い合わせしてみると、私から脱退申請をしなければいけなかったようで、今週中に手続きしますと言われました。)
その翌週、仕事がどうしても合わず個人都合で退職。
それまでは4月からの仕事が決まっていたので、離職票送付の申請をしていませんでしたが、派遣会社に連絡し、会社都合で離職票を送付してもらえるよう話しました。その際、このケースだと失業保険受給は出来るのか?と軽く相談をすると、今回辞めた会社で、雇用保険が申請済みの保留状態になっていて、ハローワークが派遣会社からの離職票待ちになっている場合だと、なんとも言えないと言われました。

説明はへたくそで申し訳ないですが、この場合、6年勤めた会社の失業保険はもらえるのですか?
雇用保険手続きは完了していないはずですが、保留状態にしてある、といった点が気になるのですが・・
2週間で辞めた会社からもらう必要のある書類はあるのでしょうか?
派遣会社の離職票はまだ届いていません。

本当に無知で恥ずかしいですが、どなたか教えてください。
> 説明はへたくそで申し訳ないですが、この場合、6年勤めた会社の失業保険はもらえるのですか?

だから、なんとも言えないって、言われてんだろう?

なんとも言えないよ。
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